【火災保険シリーズ】7.さらなる安心のために②
みなさまこんにちは!
【火災保険】シリーズ第七弾となります!
今回は前回に引き続き、火災保険のオプション特約についてお話いたします。
日常生活賠償特約
保険会社による定義は以下の通り。
被保険者が住宅の所有・使用・管理または被保険者の日常生活における偶然な事故により、
他人を死傷させたり、他人の財物に損害を与えた結果、第三者に対して法律上の損害賠償責任を負った場合、または日本国内において被保険者が電車等の損壊を伴わない運行不能について
法律上の損害賠償責任を負った場合の損害を、1回の事故につき最大3億円まで補償します。
少し難しいですが、日常生活で起こりうる賠償リスクに対応した特約ということですね。
具体的には、
自転車に乗っていて歩行者とぶつかりケガをさせてしまった!
飼い犬が近所の人に嚙みついた!
誤って線路に立ち入ったり、不注意でホームから転落してしまい
安全確認のため電車を運行不能にさせてしまった!
こういった日常生活における偶然な事故による賠償事故を補償してくれます。
日本国内で発生した事故については、示談交渉から自己解決まで保険会社が協力してくれる
心強い内容となっています。
さて、こちらの特約に加入をご検討される方に注意事項がひとつ。
自動車保険など他の保険で補償内容が同様の保険に加入している場合(家族名義も含みます)
補償が重複することがあります。
補償が重複すると、損害額等によってはいずれか一方の保険契約からは保険金が
支払われない場合があり、保険料が無駄になることがあります。 Σ(゚д゚lll)ガーン!
火災保険に限らず、既に加入している保険に同様の補償内容のものがあるかどうか、
しっかりと確認する必要がありますね。
それでは今回はここまで。
※以上の内容はあいおいニッセイ同和損害保険株式会社の補償内容を基にしています。
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