住宅瑕疵保険について
みなさまお世話になっております。
この度は、新築購入に伴う「10年保証」をピックアップし、ご紹介させて頂きます。
みなさまがお住いになられてから心配なのが、住宅の保証のことかと思います!
その疑問点を少しでも理解して頂けるようご説明させて頂きます。
簡単にご説明いたしますと、住宅・建物の構造耐力上主要な部分の新築引渡し後10年以内に見つかった欠陥は、建築会社や施工会社、もしくは売主に補償を求められるということです。
ただ、「どんな場合にどんな補償が受けられるのか」「万が一10年後以前にその建築会社などがなくなってしまったらどうなるのか」など、気になるところをご紹介いたします。
消費者を守る仕組み
「住宅瑕疵担保履行法」と「新築住宅かし保険」をご存じでしょうか。
新築住宅を供給する住宅事業者は、平成12年4月に施行された「住宅の品質確保の促進等
に関する法律」により、住宅の主要構造部分や雨水の浸入を防止する部分の施工
ミスによる欠陥(瑕疵)に関して、10年間の保証責任(瑕疵担保責任)を負っています。
また、住宅取得者の利益の保護を図ることを目的に、平成19年3月「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)が成立し、平成21年10月以降、住宅事業者は、新築住宅かし保険への加入などにより十分な修理費用を賄えるようにしたうえで新築住宅を引き渡すこととされました。
瑕疵(かし)とは?
瑕疵(かし)とは、「欠陥」を意味します。この法律で言う瑕疵は、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分の欠陥を指しています。
住宅瑕疵担保履行法では、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任を対象としています。(下記参照)
このように住宅の主要部分に関しては補償がなされます!
実際に瑕疵を発見した場合の保険制度とは
国土交通大臣指定の保険法人が提供する「新築住宅の保険」を利用した住宅は、引き渡し後10年以内に瑕疵があった場合、補修を行った事業者に保険金が支払われる制度です。
万一住宅販売会社が倒産していた場合も安心!
住宅事業者が倒産しているなど、修補等が行えない場合、発注者・買主は保険法人に対し、瑕疵の修補などにかかる費用(保険金)を請求することができます。(直接請求)
まとめ
10年保証制度があるのは、新築住宅だけです。保証を考えると新築住宅が、トータル的にお得と言えるでしょう。
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