FLOW
売却の流れ
売却の流れ
売却の流れ
「不動産売却ってどんな流れですすむの?」
不動産売却を考え始めたときから、
引き渡しまでは以下のような
流れで進めます。
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1
相談
まずは、お気軽にお電話かメールにてご相談下さい。
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2
査定依頼
まず、いくらで売れるか査定致します。査定の方法は「簡易査定」と「訪問査定」の2種ご用意しています。ご要望や目的に合わせてお選び下さい
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3
物件調査・
査定価格提示査定にともない、売却する不動産について権利関係、法令上の制限、ライフラインの配管状況など、細かく調査致します。
査定の金額を基に売却価格を設定します。 -
4
媒介契約
※一般売却のみ売却価格が決定しましたら、媒介契約の締結を致します。
媒介契約は3種類ございます。担当者と相談の上、お選び下さい。【専属専任媒介契約】
お客さまは、依頼した宅建業者以外の宅建業者に重ねて不動産売買の媒介を依頼することができません。また、依頼した宅建業者が探索した相手方以外の者(自ら発見した相手方も含む)と売買の契約を締結することができません。依頼を受けた宅建業者は、売物件情報を指定流通機構(レインズ)に5営業日以内に登録し、1週間に1度以上販売状況を報告します。
【専任媒介契約】
お客さまは、依頼した宅建業者以外の宅建業者に重ねて不動産売買の媒介を依頼することができません。依頼を受けた宅建業者は、売物件情報を指定流通機構(レインズ)に7営業日以内に登録し、2週間に1度以上販売状況を報告します。
【一般媒介契約】
お客さまは、複数の宅建業者に重ねて依頼することができます。他の宅建業者の名称と所在地を依頼した宅建業者に通知する義務がある「明示型」と、通知しなくてよい「非明示型」の2種類があります。依頼を受けた宅建業者には、売物件情報の指定流通機構(レインズ)への登録義務と依頼者に対する活動の報告義務はありません。
複数の
仲介業者と契約依頼者自ら発見した
相手との取引レインズへの
登録義務活動の
ご報告義務専属専任
媒介契約× × 5営業日以内 1週間に1回以上 専任
媒介契約× ○ 7営業日以内 2週間に1回以上 一般
媒介契約○ ○ なし なし -
5
売却活動
※一般売却のみ媒介契約の締結後、積極的な販売活動により早期売却を目指します。当社では、家探しをされている方への広告宣伝活動の量が圧倒的に違います。多くの方に知って頂くことが早期売却への近道です。
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6
不動産売買契約
購入希望者が見つかりましたら、諸条件を整えて契約に進みます。契約時には、契約書に双方署名、捺印後、買主様より手付金をお受け取り、契約成立となります。
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7
引越し準備
契約書で設定した引渡日にむけて、入念に準備にします。売買物件にお住まいの方は空家にした状態で引渡す為、引越しをしなくてはなりませんので、引越しの段取り等のスケジュールを組んで進めます。公共料金の支払いも、引渡日までに完了する必要がございます。
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8
残代金の受領と
物件引渡し買主様より残代金の支払いの受け取りと同時に所有権移転登記を行い、物件の引渡しは完了致します。住宅ローンが残っている場合は、借入しています銀行に抹消手続きを行って完了となります。